助成金情報
雇用調整助成金FAQ(令和2年6月30日現在版)に追加された設問の具体例
助成金情報2020.07.03
7月2日、厚生労働省ホームページに雇用調整助成金FAQ(令和2年6月30日現在版)が公表されました。
本FAQは、時点の経過とともに不要となった設問の削除と、令和2年6月12日付けの新型コロナウィルス感染症にかかる特例措置に係る設問の追加をしたうえで、これまでの設問について以下の設問分類に再編集したものです。
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【設問分類】
(01)総論
(02)特例措置
(03)事業主の要件
(04)助成対象、助成内容
(05)休業、休業手当
(06)緊急雇用安定助成金(※令和2年3月31日までは、緊急地域特別雇用安定助成金)
(07)手続き、提出書類等
(08)その他
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令和2年6月12日付けの特例措置に係る新規の設問には、すでに公表されている措置内容に関する情報に加えて、次のようなものがあります。
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これらの設問は(02)に多く収録されています。
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【02ー19】
設問 令和2年5月19日からの特例措置により「源泉所得税」の納付書等を用いた申請が認められていますが、「源泉所得税」の納付書等を用いて平均賃金額を改めて算定し、追加支給の再申請をすることはできますか。
回答 令和2年6月12日付けの特例措置は、企業の金銭面の負担を軽減し、高い休業手当支払率の休業手当の支給を促し、長期休業に対応した労働者の生活の安定を図るためのものです。一方、令和2年5月19日から「源泉所得税」の納付書等を用いた平均賃金額の算定を認めていますが、これは算定方法を簡素化することを目的としたものです。
したがって、両者はその目的が異なることから、令和2年6月12日付けの追加支給の再申請においては、平均賃金額の算定方法は前回の申請時と同様でお願いします。
なお、この他にも、確定保険料申告書による計算方法、所定労働日数の簡単な選択・算定方法、複数の休業手当支払い率に係る算定方法がありますが、いずれの場合も同様です。
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【02-21】
設問 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業以外の事業主として従前の上限額(8,330円)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。引き上げ後の上限額(15,000円)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。
回答 例えば、1人日当たりの平均賃金が12,000円、休業手当支払率90%、助成率4/5の場合で、既に8,330円(従前の上限)を1人日当たりの支給額として支給決定されていた場合であっても、上限額の引き上げが適用されることにより、1人日当たりの支給額が8,640円となる場合があります。
この場合、8,640円と8,330円の差額である310円(×従業員を休業させた休業延べ日数)が追加支給の対象となります(ただし、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)に限ります。)。
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【02-22】
設問 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業事業主として従前の助成率(9/10)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。拡充後の助成率(10/10)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。
回答 例えば、賃金が8,000円、休業手当支払率60%、助成率9/10の場合で、既に4,320円を1人日当たりの支給額として支給決定されていた場合であっても、助成率の拡充が適用されることにより、1人日当たりの支給額が4,800円となる場合があります。
その場合、4,800円と4,320円の差額である480円(×従業員を休業させた休業延べ日数)が追加支給の対象となります(ただし、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)に限ります。)。
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【04-06】
設問 申請事業主の同居の親族については、雇調金又は緊安金の対象労働者になり得るか。
回答 以下のとおり。
<週所定労働時間が20h以上の同居の親族>
①労働者性が認められ、雇用保険被保険者になれる→雇調金の対象者となり得る
②労働者性は認められず、雇用保険被保険者にもなれない→雇調金も緊安金も支給対象外
③労働者性が認められるが、雇用保険被保険者にはなれない(例:学生アルバイト等)→雇調金は対象外だが、緊安金の対象者となり得る
<週所定労働時間が20h未満の同居の親族>
④雇用保険被保険者にはなれないが、労働者性が認められる→雇調金は対象外だが、緊安金の対象となり得る
⑤雇用保険の保険者にもなれず、労働者性も認められない→雇調金も緊安金も支給対象外
なお、「労働者性が認められるか否か」は、雇用保険上の取扱い(※)に準じて判断することになります。
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(※)労働者性の判断を要する場合(雇用保険に関する業務取扱要領(厚労省HP掲載))
リ 同居の親族
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者としない。
法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではないが、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場
合(例えば、個人事業が税金対策等のためにのみ法人としている場合、株式や出資の全部又は大部分を当該代表者やその親族のみで保有して取締役会や株主総会等がほとんど開催
されていないような状況にある場合のように、実質的に法人としての活動が行われていない場合)があり、この場合は、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者としな
い。
なお、同居の親族であっても、次の(イ)~(ハ)の条件を満たすものについては、被保険者として取り扱う。
(イ) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(ロ) 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、
a 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
b 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と
同様になされていること。
(ハ) 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 雇用調整助成金 特例措置
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