休業で社会保険料軽減 ルール緩和(6月27日)|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

休業で社会保険料軽減 ルール緩和(6月27日)

お知らせ2020.06.28

厚生労働省は26日、健康保険や厚生年金の標準報酬月額について、新型コロナウイルスによる休業で賃金が急減した場合、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能にするようルールを緩和した。新型コロナの影響で4~7月の間に1カ月以上賃金が下がった場合が対象。

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ