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副業・兼業時の労働時間管理法制に関する方向性が示されました

新着情報2020.06.18

 6月16日、政府の未来投資会議が開催され、副業・兼業に関する議論が行われました。

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会議では、兼業先の労働時間管理について、兼業先での労働時間把握について労働者からの自己申告制を新たに設けること、また、本業の企業が兼業先の影響を受けないで労働時間や割増賃金の管理ができるルールの整備を図りたいとの方向性が示され、厚生労働大臣に対し、労働政策審議会にて議論を行い早期に結論を得てほしいとの指示が出されました。

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資料では、労働者からの自己申告制と本業会社における労働時間管理について、次のように示されています。

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【労働者の自己申告制について】
兼業・副業の開始及び兼業・副業先での労働時間の把握については、新たに労働者からの自己申告制を設け、その手続及び様式を定める。この際、申告漏れや虚偽申告の場合には、兼業先での超過労働によって上限時間を超過したとしても、本業の企業は責任を問われないこととしてはどうか。

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【簡便な労働時間管理の方法について 】
○ 本業の企業(A社)が兼業を認める際、以下①②の条件を付しておくことで、A社が兼業(B社)の影響を受けない形で、従来通りの労働時間管理で足りることとしてはどうか。

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① 兼業を希望する労働者について、A社における所定の労働時間(※1)を前提に、通算して法定労働時間又は上限規制の範囲内となるよう、B社での労働時間を設定すること(※2)。
※1 「所定の労働時間」とは、兼業の有無と関係なく、各企業と労働者の間で決められる、残業なしの基本的な労働時間のことで、通常は、法定労働時間の範囲内で設定される。
※2 B社において36協定を締結していない場合は、「A社における所定の労働時間」と「法定労働時間」の差分の時間、B社で兼業可能。
B社において36協定を締結している場合は、当該協定の範囲内で、「A社における所定の労働時間」と「B社の36協定で定めた上限時間」の差分の時間、B社で兼業可能。

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② A社において所定の労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、あらかじめ労働者に連絡することにより、労働者を通じて、必要に応じて(規制の範囲内におさまるよう)、B社での労働時間を短縮させる(※)ことができるものとすること。
※ B社の労働時間の短縮について、労働者から虚偽申告があった場合には、上限規制違反についてA社が責任を問われることはない。

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○ また、これにより、A社は、従来通り、自社における所定外労働時間(※)についてのみ割増賃金を支払えば足りることとなる。
※ 企業によっては、所定労働時間を法定労働時間より短く設定し、所定外労働時間であっても法定労働時間内であれば割増賃金を払わないこととしている場合もあるが、その場合は法定労働時間を超える部分。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 副業・兼業 労働時間管理 労働時間把握 労働時間 自己申告制 36協定

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