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雇用調整助成金を活用した外国人技能実習生の雇用維持が求められています

新着情報2020.06.19

6月15日、外国人技能実習機構ホームページに、雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持を求めるリーフレットが掲載されました。
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リーフレットによれば、外国人技能実習生の休業等も雇用調整助成金の支給対象で、特例により、令和2年4月1日から令和2年9月30日まで教育訓練の支給対象となります。

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経営上・事業上の都合等により技能実習を継続することが困難となった実習実施者(事業主)が、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構に提出し、要件を満たせば、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成を受けられます。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 雇用調整助成金 技能実習生 休業 教育訓練 技能実習実施困難時届出書
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雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持に努めて下さい
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200615-1.pdf

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