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精神障害の労災認定基準に「パワハラ」新設~6月改正法施行に合わせ(5月16日)

お知らせ2020.05.17

厚生労働省は、精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を加える。上司などから身体的・精神的攻撃を受けたことが原因で精神障害を発症した場合を想定。企業にパワハラ防止を義務付ける改正労働施策総合推進法が6月に施行されることを踏まえた対応で、6月1日からの適用を目指す。これまでの労災認定基準にはパワハラの項目がなく、「(ひどい)嫌がらせやいじめ、暴行」に当たるかどうかで判断していた。

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