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新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時による特例免除申請の受付を開始します
新着情報2020.05.01
4月30日、日本年金機構は、令和2年2月分以降の国民年金保険料を対象として、新型コロナウイルスの感染症の影響による減収等のため国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続を明らかにしました(受付開始は5月1日)。
臨時による特例免除の申請にあたっては、申請書のほかに所得の申立書の提出が必須とされており、これらの書類も日本年金機構ホームページよりダウンロードすることができます。
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また、感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送によることが求められています。
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臨時による特例免除申請の内容は、次のとおりです。
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【種類】
●臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予
●臨時特例による学生納付特例申請
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【対象者】
次の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
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【承認基準(所得の基準)】
●臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予
(1)全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(2)4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(3)半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(4)4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(注)地方税法に定める障害者および寡婦の場合、基準額が変わります。
●臨時特例による学生納付特例申請
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
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【対象期間】
令和2年2月分以降の国民年金保険料
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【必要書類】
●臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)所得の申立書(簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用))
(注1)臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず所得の申立書の提出が必要です。
(注2)マイナンバーにより郵送で申請する場合は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付が必要です。
●臨時特例による学生納付特例申請
(1)国民年金保険料学生納付特例申請書
(2)所得の申立書
(3)学生証のコピー
(注1)新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延し手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入したうえで申請書を提出し、学生証等が手元に届いたら、コピーを速やかに提出します。
(注2)臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず所得の申立書の提出が必要です。
(注3)マイナンバーにより郵送で申請する場合は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付が必要です。
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【受付開始日】
令和2年5月1日
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 国民年金保険料 臨時による特例免除 所得の申立書 学生納付特例 臨時特例
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