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雇用調整助成金、申請後押し 社労士の連帯責任解除

新着情報2020.04.30

多くの社労士は、日経新聞が言うように罰則を恐れるというよりも、普段から給与計算を受託する等勤務の実態を把握している事業所以外は、休業の実態等の確認が十分にできないから申請に責任を持てないというのが、受託を躊躇する一番の理由だろうと思われます。

 

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当事務所の場合は、それ以前に、これだけ簡素化された申請手続きであれば、社労士が報酬を得て行うほどのものではなく、電話・メールでのサポートで十分対応できるということと、その申請手続きまで受託していると、その方に時間を取られて、その他の多くの顧問先事業所のサポートがおろそかになり、却って迷惑をかけてしまうからというのが実情です。

 

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ただ、この混乱の中、こういった手続きに不慣れな事業主に対して執拗な営業をかけて、高額な報酬で申請手続きを行う悪徳業者には気を付けて欲しいと思います。

 

実際、これだけ手続きが簡素化されると、通常の報酬の半額で受託したとしても、汚い言葉でいうと、まさに “ ボロ儲け ” の商売です。

 

商業主義に走ると、今が “絶好の稼ぎ時” ということになるのかもしれませんが ...

 

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私の知り合いの社労士事務所では、どこも私と同じスタンスで対応しているように聞いています。

 

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https://r.nikkei.com/article/DGXMZO58625030Z20C20A4PE8000?unlock=1&s=3

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【日本経済新聞】

「雇用調整助成金、申請後押し 社労士の連帯責任解除」

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雇調金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業を資金支援する。

 

厚生労働省は企業が支払う休業手当に国が資金支援する雇用調整助成金を巡り、企業の申請書類に偽りなどがあった場合に社会保険労務士にも連帯責任が課される規定を特例的に解除する方向で検討に入った。休業に追い込まれた外食・サービスなど小規模企業の多くは法定書類を作っておらず、罰則を恐れる社労士が二の足を踏み、申請の壁になっているためだ。

 

雇調金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業を資金支援する。

 

休業要請を受けた中小企業が平均賃金の100%の水準の休業手当を支払う場合は国が費用を全額補助する。雇用を維持する政策の柱だが、4月24日時点で申請件数は2541件、支給件数は282件にとどまっている。

 

社労士に申請を代行してもらう例が多い小規模企業は、法律で定める給与台帳などの書類を作っていないことが多い。書類の偽りや不正行為が発覚した場合、申請を代行した社労士には(1)連帯債務(2)氏名公表(3)5年間の助成金の申請の禁止――などの罰則がある。

 

厚労省は企業が雇調金を利用しやすいように給与台帳のかわりにカレンダーに書いたシフト表などで代替できる特例措置をとったが、それでも社労士は罰則を恐れ、就労実態が把握できない企業の相談を断るケースが相次いでいる。

 

厚労省は故意の不正と認定できない限りは罰則を科さない方針を打ち出し、社労士に積極的な支援を促す。

 

安倍晋三首相は28日の衆院予算委員会で雇調金の申請の遅れについて「今までの発想を変えなければならない。危機を乗り越えることを最優先に、不正などは事後対応を徹底すればいい」と述べていた。

 

 

 

 

 

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