助成金情報
新型コロナウイルス感染症に関連して働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直し情報 & 労災補償に関する通達が発出されています
助成金情報2020.04.30
4月28日、厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象見直しに関するリーフレットを公表しました。
.主な改正点は、次の2点です。
● 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
● パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(注)も対象とする
(注)5月31日までの経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限ります。.
● 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
● パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(注)も対象とする
(注)5月31日までの経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限ります。.
なお、既に交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を行うことにより、対象となり得ます。
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また、「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(令和2年4月28日基補発0428第1号)を発出し、医療従事者等(医師、看護師、介護従事者等)が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象とされることとなりました。.
これにより、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とされることとなります。
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さらに、新聞報道では、雇用調整助成金の申請について5月中旬の開始を目指してオンライン申請による受付の準備を開始したとされています(4月29日日本経済新聞朝刊)。
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オンライン申請にあたっては、申請書類にある38の記載項目は変わらない見通しですが、インターネット上のフォームに必要事項を書き込み、PDFデータにて必要書類を添付して提出する方法がとられるようで、申請から支給までの期間を2週間程度に短縮するのが目標ということです。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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