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新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等された技能実習生等に対する雇用維持支援が行われています
新着情報2020.04.23
4月17日、法務省は、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等に対し、4月20日より雇用維持のため特定産業分野(14分野)における再就職支援を行うこととしました。
この支援により、支援の対象となるのは、技能実習生、特定技能外国人、外国人留学生等で、最大1年の間特定活動(就労可)への在留資格の変更が可能となっています。
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特定産業分野に該当するのは、次の14分野です。
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1 介護業
2 ビルクリーニング業
3 素形材産業
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
6 建設業
7 造船・舶用工業
8 自動車整備業
9 航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業
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在留資格変更申請に必要な書類には、監理団体・受入れ機関等が作成するものも含まれます。
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なお、監理団体・受入れ機関等においては、実習の実施が困難となった場合に外国人技能実習機構への技能実習実施困難時届出書等の提出が必要で、届出書等に記載された困難事由が経営上の理由等に該当する場合に、支援の対象となります。その場合、「個人情報の取扱いに関する同意書」を作成の上、出入国在留管理庁への提出が必要となります。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 技能実習生 特定技能 外国人留学生
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