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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例案が示されています

新着情報2020.04.21

 4月7日、財務省が公表した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)は、これから国会に法案が提出され、審議・成立することで適用となります。

.4月20日、厚生労働省ホームページに、この法案に含まれる社会保険料の納付猶予の特例案に関する資料が公表され、次のような内容が示されています。

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【内容】
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようになる
○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかからない

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【要件】
次のいずれも満たすこと
① 新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② 一時に納付を行うことが困難であること

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【対象期間】
2020年2月1日から2021年1月31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • コロナウイルス 厚生年金保険料 納付猶予
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622027.pdf

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