新型コロナ 現金給付の給付基準を全国一律に(4月10日)|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

新型コロナ 現金給付の給付基準を全国一律に(4月10日)

お知らせ2020.04.20

政府は、新型コロナの感染拡大で収入が減った世帯に30万円を給付する「生活支援臨時給付金」の支給要件を全国一律とする方針を決めた。これまで国が示していた基準では、地域や職業によって同じ収入でも給付の可否が分かれる恐れがあるための措置。2~6月の月収が単身世帯の場合は10万円以下、扶養家族が2人の場合は20万円以下に落ち込めば誰でも受け取れるようにするなど、世帯構成ごとの統一基準をつくる方向で検討している。支給手続きは、収入状況がわかる書類などを添付して市町村に申請する。

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ