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新型コロナウイルス感染症により労働保険料等を納付することが困難となった場合の猶予に関する情報が公表されています
新着情報2020.04.15
4月14日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症により労働保険料等を納付することが困難となった場合の猶予に関する申請手引を公表しました。
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このほか、リーフレット、Q&A、申請書も公表されています。
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労働保険料等を一時に納付することが困難になったときの制度として、納付の猶予と換価の猶予の制度がありますが、今般のコロナ禍においては災害による納付の猶予の制度が設けられています。
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Q&Aによれば、災害による納付の猶予とは、次のような制度です。
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【制度内容・効果】
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、全積極財産(負債を除く資産)の概ね20%以上に損失(相当の損失)を受けた場合については、労働保険料等について災害による「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
災害による「納付の猶予」が認められると、
①猶予期間中の延滞金が免除されます。
②財産の差押えや換価が猶予されます。
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【申請方法・申請期限】
災害がやんだ日から2カ月以内に、管轄都道府県労働局に次の書類を提出して申請します。
・労働保険料等納付猶予申請書[災害猶予用](様式第73号)
・被災明細書(様式第74号)
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【猶予期間】
最長1年の範囲内(※)
(※)原則として、猶予期間の延長はありませんが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の場合の「納付の猶予」を申請することにより、災害による「納付の猶予」の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 労働保険料 納付 換価 猶予
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