助成金情報
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置拡大に関する詳細・様式FAQ等が公表されています
助成金情報2020.04.13
.
また、同日夕方には緊急対応期間中の申請様式(被保険者用・被保険者以外用)、11日にはFAQ、13日には「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在」を公表しています。
.
さらに、4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等に係る小学校休業等対応助成金の延長については、4月13日以降以降、厚生労働省ホームページに制度の概要や申請書の記載方法等を解説した動画が順次掲載される見通しで、4月15日には延長後の助成金および支援金の支給要領等の公表、申請受付が開始予定となっています。
.
以下、雇用調整助成金FAQから特例措置拡大に関するものを中心に、いくつか紹介します。
.
問9 特例措置の趣旨と主な特例措置の内容
① 生産指標要件の緩和(1カ月10%以上低下→5%以上低下)(※)
② 雇用量要件の撤廃
③ クーリング期間の撤廃
④ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象に含める(※)
⑤ 被保険者期間要件の撤廃(継続して雇用された期間が6カ月未満の者も対象とする
⑥ 助成率を4/5(中小企業)、3/4(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))とする(従前は2/3(中小企業)、1/2(大企業)(※)
⑦ 教育訓練の加算額を2,400円(中小企業)、1,800円(大企業)とする(従前1,200円)(※)
⑧ 過去の受給日数に関わらず支給限度日数まで受給可能
⑨ 支給限度日数とは別に緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業等の日数を使用できる(※)
⑩ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
⑪ 計画届を6月30日まで事業提出することができる
⑫ 短時間一斉休業の要件の緩和
⑬ 自宅での教育訓練等を可能とする(※)
⑭ 残業相殺は行わない
⑮ 半日教育訓練と半日就業を可能とする(※)
⑯ 休業規模要件の緩和
⑰ 風俗関連事業者も限定なく対象とする(※)
(※)は4月1日から適用されるもの。その他は1月24日まで遡るもの。
.
問11 緊急対応期間はなぜ3カ月なのか。延長されるか
〇感染拡大防止のために、まずは4月~6月の3カ月を緊急対応期間と設定
〇6月末の期限が近付いてきた段階で、感染状況等を見極め、必要な対応を検討
.
問18 事業所設置後1年未満の事業主は対象となるか
事業所設置後1年未満の事業主の生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12月との1カ月分の指標で比較(令和元年12月の生産指標は必要)
.
問33 「休業」とは、全員を休業させなければならないか
〇今回の特例措置では、短時間一斉休業の要件を緩和し、以下の一定のまとまりで休業する場合も支給対象とする
・立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
・常時配置が必要な者を除いての短時間休業
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
〇この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用
.
問34 教育訓練の対象となる訓練内容
〇接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練も対象
〇また、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とする
〇さらに、繰り返しの教育訓練が必要なもので、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合(ただし、同一の対象期間における再訓練は認めない)も対象とする
.
問35 休業と残業の相殺とは
〇今回の特例措置は、サービス産業などで多くの利用が見込まれ、これらの業界は、勤務時間や勤務形態が多様でシフト制の勤務も多くみられ、事業所によっては、一日の業務の繁忙の波が大きく、一部の従業員が残業せざるを得ない状況があることから、残業相殺を停止する
◯この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用
.
問36 休業規模要件とその判断基準
〇今回の特例では、事業所単位でみて、(1)雇用保険受給者のみ、(2)雇用保険受給者以外の者(所定労働時間20時間未満の者)のみ、(3)雇用保険受給者と受給者以外の合算のいずれかの休業等の延日数が、対象労働者の所定労働日数の中小企業1/40、大企業1/30以上と要件を緩和
〇この特例は、令和2年1月24日まで遡って適用
.
問53 支給申請を行った後、助成金が支払われるまでにどれくらいかかるか
支給申請書を提出後、労働局において審査を行い、書類が調っている場合には、1カ月程度で支給決定または不支給決定を行う
.
問55 手続きの簡素化について
申請書類の記載項目の削減、記載事項の省略・簡素化、添付書類は既存書類のコピーで可とするなど
.
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 雇用調整助成金 緊急対応期間 生産指標要件 残業相殺 風俗関連事業者
関連記事
-
新着情報
豪雨による被害状況等に関する通知・事務連絡~厚生労働省
.厚生労働省から、先般の豪雨被害に対する各法に基づく特例や救済措置が随時更新されています。7月17日時点で、以下の通知が公表されています。ご確認ください。.関係通知等平成30年7月豪雨により指定居宅サ...
助成金情報新着情報「雇用調整助成金」の特例措置は3月以降、段階的に縮減へ。2021年6月までに『リーマンショック時並み』にする方針
政府は、2021年2月までの延長を決めた現行の「雇用調整助成金」特例措置を、3月以降は段階的に縮減、リーマンショック時並みの特例とすることを基本想定とすると発表しました。.【コロナ特例】では、...
助成金情報新着情報両立支援等助成金およびキャリアアップ助成金の見直しについて(後編)
3月10日の第25回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について議論が行われ、同日、いずれも妥当とする答申...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!