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助成金情報

両立支援等助成金およびキャリアアップ助成金の見直しについて

助成金情報2020.03.19

3月10日、第25回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、両立支援等助成金及びキャリアアップ助成金の見直しに関する雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、議論が行われました。
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本日は両立支援等助成金の改正内容を紹介し、次回はキャリアアップ助成金の改正内容を紹介します。

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両立支援等助成金の改正内容は、次のとおりです。

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【出生時両立支援コース助成金】
・育児休業を取得した男性労働者の育児休業の開始前に、育児休業の取得に資する個別的な取組みを行った事業主に対して、現行の助成金に加えて個別支援加算を支給

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●加算の額
(1)1人目の育休取得:10万円(生産性要件を満たした場合12 万円)
(2)2人目以降の育休取得:5日以上14 日未満:14.25 万円(18 万円)
14 日以上1カ月未満:23.75 万円(30 万円)
1カ月以上:33.25 万円(42 万円)
*( )内は生産性要件を満たした場合の加算額

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●要件
育児休業を取得した男性労働者について、当該労働者の育児休業の開始前に、 個別面談等の育児休業の取得に資する個別的な取組みを行う

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【介護離職防止支援コース助成金】
・労働者が介護休業を取得し復帰した中小企業の事業主に対する支給要件のうち、休業期間を「14 日以上」から「5日以上」に緩和
・労働者が就業と介護との両立に資する制度を利用した中小企業の事業主に対する支給要件のうち、利用期間を「42 日以上」から「20 日以上」に緩和

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【育児休業等支援コース助成金】
・小学校就学前の子について時間単位での利用が可能な有給の子の看護休暇制度を導入し、取得実績のある中小企業の事業主に対する支給要件のうち、取得時間数を「20時間以上」から「10 時間以上」に緩和

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【女性活躍加速化コース助成金】
・ 取組目標達成時の助成を廃止
・ 数値目標達成時の助成額を28.5万円(36万円)を47.5 万円(60 万円)に変更
・ 女性管理職比率達成時の加算を廃止
*( )内は生産性要件を満たした場合の加算額

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 両立支援等助成金 出生時両立支援コース 介護離職防止支援コース 育児休業等支援コース 女性活躍加速化コース
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第25回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10167.html

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