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新型コロナウイルスへの対応で1年単位の変形労働時間制を途中変更する場合の手続きと労使協定例を示したリーフレットが公開されています
新着情報2020.03.19
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3月11日付で更新された厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」では、新型コロナウイルス感染症対策に伴う労働時間の増減に対応して1年単位の変形労働時間制を変更することが可能かについて、以下のような回答がなされています。
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「1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるものであるので、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。
しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響にかんがみれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。
ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。」
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これについて、対象となる事業場や具体的な手続き、労使協定届のひな型などを示したリーフレット「新型コロナウイルス感染症対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について」が、一部の地方労働局のホームページで公表されています。
詳細は下記リンク先でご確認ください。
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- 新型コロナウイルス 1年単位の変形労働時間制 労使協定
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