助成金情報
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
助成金情報2020.03.12
2月14日と28日に公表された特例措置に加えて、次の内容にて実施されます。
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【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
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【適用】
2020年1月24日から同年7月23日までの休業、教育訓練または出向
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【特例措置の内容】
〔1〕 休業等計画届の事後提出を可能とする
〔2〕 生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する
〔3〕 最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
〔4〕 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
〔5〕 雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者を助成対象とする
〔6〕 過去に受給していた事業主に対する受給制限を廃止し、(1)・(2)の取扱いとする
(1)前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする
(2)1年間で100日、3年間で通算150日までとする支給限度日数について、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とする
(※)〔5〕・〔6〕が3月10日に明らかにされた追加実施となる特例です。
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【助成内容および受給金額】
・休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額に対する助成(率)
2/3(大企業は1/2)(対象労働者1人1日当たりの上限8,335円。令和元年8月1日現在)
・教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当たり1,200円
・支給限度日数
今回の特例の対象となった休業等については、1年間で100日(3年間で150日)その制限とは別枠で受給可能とする
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なお、同日、この特例措置に関するQ&Aも厚生労働省ホームページに掲載されています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 雇用調整助成金 休業 教育訓練 出向 雇用保険被保険者
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