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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aについて

新着情報2020.03.10

3月6日、厚生労働省は、協会けんぽと健保組合宛に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」を発出し、8つのQ&Aで傷病手当金の支給をめぐる取扱いを示しました。
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新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員も、特例的に、医師の意見書を提出しなくても傷病手当金が支給されることとされています(昭和2年4月27日保発第345号)が、今回発出されたQ&Aには、こうした医療機関を受診できなかった場合の取扱い等が示されています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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  • 協会けんぽ 健保組合 傷病手当金
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf

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