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国民年金法等の一部改正法案が国会に提出されました(後編)
新着情報2020.03.09
厚生労働省は、3月3日、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。
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第201回国会で成立すれば、法律案要綱に掲げられた83の改正項目のうち、36項目が2022年4月1日より施行されます。
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2022年4月1日施行の主な改正項目は、次のとおりです。
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【国民年金法】
1 国民年金手帳を廃止する
2 年金給付の受給権の保護の例外について、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を削る(厚年、労災保険法でも同様の改正)
3 老齢基礎年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳とする
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【厚生年金保険法】
1 年金給付の受給権の保護の例外について、国年法の2に準じた改正を行う
2 受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額について、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定する
3 老齢厚生年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳とする(厚年、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法でも同様の改正)
4 保険給付の返還を受ける権利を行使できる時から5年を経過したときは、時効消滅するものとし、徴収金を徴収し、もしくはその還付を受ける権利または保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法でも同様の改正)
5 65歳未満の老齢厚生年金の支給停止について、65歳以上の仕組みと同じものとし、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額との合計額から名目賃金変動率に応じて自動改定される額を控除して得た額の2分の1相当額とする
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【国家公務員共済組合法】
1 退職年金の支給繰下げについて、厚年法の3に準じた改正を行う
2 資格取得日の属する月に資格喪失し、その月に、さらに厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く)または国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金は徴収しないものとする(地方公務員等共済組合法でも同様の改正)
3 掛金を徴収し、もしくはその還付を受ける権利または退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、厚年法の4に準じた改正を行う
4 当分の間、組合員期間が1年以上である日本国籍を有しない者で、かつ、退職している者に、一時金を支給する(私立学校教職員共済法でも同様の改正)
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【地方公務員等共済組合法】
1 退職年金の支給の繰下げについて、厚年法の3に準じた改正を行う
2 退職等年金分掛金の徴収について、国家公務員共済組合法に準じた改正を行う
3 掛金を徴収し、もしくはその還付を受ける権利または退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、厚年法の4に準じた改正を行う
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【私立学校教職員共済法】
1 退職年金の支給の繰下げについて、厚年法の3に準じた改正を行う
2 国家公務員共済組合法に準じた改正を行う
3 徴収金を徴収し、もしくはその還付を受ける権利または退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、厚年法の4に準じた改正を行う
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【確定拠出年金法】
1 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等に係る掛金の拠出の状況等をインターネット上に掲載する等により、当該企業型年金加入者等が閲覧できる状態に置かなければならない
2 老齢給付金の受給開始時期の上限年齢を70歳から75歳とする
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【独立行政法人農業者年金基金法】
1 農業者老齢年金の受給開始時期の上限年齢を75歳とする
【労働者災害補償保険法】
1 保険給付の受給権の保護の例外について、国年法の2に準じた改正を行う
【独立行政法人福祉医療機構法】
1 独立行政法人福祉医療機構が行う厚生年金保険制度、国民年金制度および労災保険制度に基づき支給される年金給付の受給権を担保とした小口資金の貸付けを廃止する
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 国民年金 厚生年金保険 共済 確定拠出年金 年金手帳 繰下げ 老齢厚生年金 支給停止
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