お知らせ
最高裁初判断 勤務中事故の損害賠償、雇用主に負担請求可能(2月29日)
お知らせ2020.03.09
仕事中の事故で被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務先の会社に応分の負担を求めることができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は「従業員は会社に対し、損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を請求できる」との初判断を示した。これまで明確なルールがなかった、逆求償権を認める判断。
関連記事
-
お知らせ
残業増すと歩合給減「違法」最高裁判断(3月31日)
残業すればするほど歩合給が減る賃金規則は無効だとして、タクシー会社「国際自動車」の運転手らが同社に残業代などの支払いを求めた3件の訴訟の上告審判決が3月30日あり、最高裁は、「実質的に残業代が支払われ...
お知らせ最高裁「不合理とまで評価せず」 大阪医科薬科大/メトロコマース訴訟
最高裁は、非正規従業員に退職金や賞与を支払わないことの是非が争われた2件の裁判の上告審において、いずれも「不合理とまでは評価できない」との判断を示した。大阪医科薬科大訴訟は賞与の不支給について、メトロ...
お知らせ待遇格差 9月に最高裁で集中弁論(9月9日)
正社員と非正社員との待遇格差をめぐる5件の訴訟で、最高裁は9月中に弁論を開く。早ければ10月にも判決が出そろう見通し。争点は、無期雇用の正社員と有期雇用の非正規の労働条件の差が法律で禁じる不合理な待遇...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!
-
【受付時間】9:00~18:00
【定休日】土曜・日曜・祝日