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国民年金法等の一部改正法案が国会に提出されました
新着情報2020.03.05
第201回国会で成立すれば、法律案要綱に掲げられた83の改正項目のうち、36は2022年4月1日より施行されますが、47については、公布の日から2026年10月1日まで、施行のタイミングが10通りに分かれています。
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施行日ごとにみた主な改正内容は、下記のとおりです。
今回は、2022年4月1日施行のものを除いて紹介し、同日施行される改正内容については、次回紹介します。
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【公布の日から施行】
・未支払の特別障害給付金に係る規定
・年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し
・DBの老齢給付金の支給開始時期を60歳から70歳までの範囲で規約に定めることができるようにする
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【公布の日から起算して20日を経過した日】
・厚生労働大臣が必要があると認めるときは、適用事業所であると認められる事業所の事業主に対して、立入検査等を行うことができる
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【公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日】
・簡易企業型DCの実施について、人数要件を100人以下から300人以下とする
・DCの中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲について、人数要件を100人以下から300人以下とする
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【2021年3月1日】
・児童扶養手当の受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるときの児童扶養手当の不支給対象を障害基礎年金等(子を有する者に係る加算に係る部分に限る)の額の相当額に限る
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【2021年4月1日】
・寡婦年金の不支給要件の見直し
・市町村民税が課されない者で年収要件を満たすものから申請があったときは、国民年金保険料の納付を要しないものとする
・国民年金の脱退一時金の額について、保険料の額に2分の1を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする
・厚生年金保険の脱退一時金の額について、被保険者であった期間の平均標準報酬額に、保険料率に2分の1を乗じて得た率に被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率を乗じて得た額とする
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【2021年8月1日】
・障害基礎年金の前年の所得による支給停止をその年の10月から翌年の9月までとする
・特別障害給付金の支給停止について、障害基礎年金と同様の取扱いとする
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【2022年5月1日】
・終了制度加入者の残余財産を国民年金基金連合会に移換できることとする
・企業型DC加入要件から年齢要件を削除し、事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者とする
・企業型DC加入者が退職した場合に、規約により、個人別管理資産を企業年金連合会に移換できるものとする
・iDeCoの加入要件から年齢要件を削除する
・60歳未満であること、企業型年金加入者でないこと、個人型年金に加入できないこと等のいずれにも該当する者について、脱退一時金の支給を請求できるものとする
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【2022年10月1日】
・法律事務所等で常時5人以上の従業員を使用するものを厚生年金保険の適用事業所とする(※1)
・短時間労働者に係る厚生年金保険の適用除外の要件について、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこととする要件を削る(※2)
・短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、一または二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超える適用事業所とする
・企業型DC加入者のiDeCo加入要件について、企業型DC加入者は、企業型年金加入者掛金の拠出または個人型年金の加入を選択できるものとする
・健康保険の適用拡大について、上記(※1)・(※2)に準じた改正を行う
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【2024年10月1日】
・短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、一または二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超える適用事業所とする
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 国民年金 厚生年金保険 特別障害給付金 DB DC 寡婦年金 脱退一時金 障害基礎年金 適用事業所 健康保険 特定適用事業所
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