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自宅待機に傷病手当金 新型コロナ受け医師の意見書不要
新着情報2020.03.04
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針だ。本来は給付を決める健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要があるが、自宅待機で医療機関を受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする。
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傷病手当金は会社員が加入する健康保険の制度。業務以外で起きた病気やけがにより無給で4日以上療養しても、4日目以降は賃金の3分の2の給付を受けられる。
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新型コロナの感染拡大を防ぐため、発熱段階で社員に自宅待機を指示する企業がある。4日以上療養しても医療機関にかからないまま回復し、医師の意見書を入手できないことも想定される。このため今回は特例的に医師の意見書がなくても会社側が仕事ができない状態だったと証明すれば、傷病手当金の給付を認める方針だ。
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給付の対象は保険料を納付している人だけで家族は含まない。また本人が病気やけがになった場合に限って給付する原則も変えない。傷病手当金は自営業者らが入る国民健康保険にはない制度だ。賃金が一部支払われた場合でも、傷病手当金の金額の方が多ければ差額がもらえる。
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日本経済新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO56324900T00C20A3EE8000?unlock=1&s=3