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派遣労働者の同一労働同一賃金に関するリーフレットが公表されています
新着情報2020.02.20
2月12日、厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関するリーフレット「過半数代表者に選ばれた皆さまへ」を公表しました。
リーフレットは、労使協定方式での過半数労働組合または過半数代表者が、派遣元事業主と労使協定を締結する際のポイントを解説したもので、次の点に関する確認を呼びかける内容となっています。
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【手続面】
●過半数代表者の選定手続きは適切か?
●派遣労働者の意思は反映されているか?
●過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう派遣元事業主は配慮しているか?
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【協定内容】
●協定の対象となる派遣労働者の範囲は適切か?
●職種の選択は適切か?
●通勤手当の支払方法について確認したか?
●能力・経験調整指数の当てはめは適切か?
●一般賃金額と対象従業員の賃金額が同等以上か?
●昇給規定などが定められているか?
●退職金について、どの方法を選択したか確認したか?
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また、上記の他に協定への記載が必要な事項として、次の4つを挙げています。
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●派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力または経験などを公正に評価して賃金を決定すること
●「労使協定の対象とならない待遇」(法40条2項の教育訓練および法40条3項の福利厚生施設)および「賃金」を除く待遇について、派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がないこと
●派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施すること
●その他の事項
・有効期間(2年以内が望ましい)
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合はその理由
・特段の事情がない限り、一の労働契約の期間中に派遣先の変更を理由として、協定の対象となる派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 派遣 同一労働同一賃金 過半数代表者 労使協定 賃金 通勤手当 昇給 退職金 福利厚生
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