助成金情報
雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大等について
助成金情報2020.03.02
変更後の特例の内容は、次のとおりです。
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【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※ これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
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【適用】
2020年1月24日から同年7月23日までの休業、教育訓練または出向
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【特例措置の内容】
① 休業等計画届の事後提出を可能とする
② 生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する
③ 最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
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【助成内容および受給金額】
・休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額に対する助成(率)
2/3(大企業は1/2)(対象労働者1人1日当たりの上限8,335円。令和元年8月1日現在)
・教育訓練を実施したときの加算(額)
1人1日当たり1,200円
・支給限度日数
1年間で100日(3年間で150日)
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助成金関連情報としては、3月1日の第16回新型コロナウイルス感染症対策本部にて、3月2日からの休校要請を受け職場を休まざるを得なくなった保護者に賃金を支払った事業主に対する補填のための助成金を、今年度予備費を活用して、今月10日を目途に取りまとめる旨も示されています。
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また、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年3月1日時点版)」では、変形労働時間制の導入や変更、36協定の特別条項に関するものも示されています。
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このほか、経済産業省は28日に「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」をホームページに掲載し、中小企業者向けに借入保証の実施等に関する情報提供を行っています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 雇用調整助成金 特例措置 変形労働時間制 36協定 特別条項
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