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パワハラ防止措置義務化等に伴う通達が発出されています

新着情報2020.02.17

2月10日、厚生労働省は、次の4つの通達を発出しました。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の運用について(雇均発0210第1号)
●「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について(雇均発0210 第2号)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施
行について」の一部改正について(雇均発0210 第3号)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47 条の2及び第47 条の3の規定の運用について」の一部改正について(雇均発0210 第4号)

これらは、パワハラ防止措置義務化を定めた改正労働施策総合推進法が6月1日より施行されるのに伴い、関連規定および指針の趣旨、内容および取扱い、また解釈通達の一部改正について明らかにしたものです。

なお、雇均発0210第1号では、パワハラ指針の趣旨として、次のような内容が示されています。

【職場】
・業務を遂行する場所であれば、通常就業している場所以外の場所であっても、出張先、業務で使用する車中および取引先との打合わせの場所等も含まれる
・勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中等であっても、実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当する

【雇用管理上講ずべき事項】
・指針4に挙げた事業主が雇用管理上講ずべき措置10 項目は、企業の規模や職場の状況の如何を問わず必ず講じなければならないものである

【その内容や状況に応じ適切に対応する】
・相談者や行為者に対して、一律に何らかの対応をするのではなく、労働者が受けている言動等の性格・態様によって、状況を注意深く見守る程度のものから、上司、同僚等を通じ、行為者に対し間接的に注意を促すもの、直接注意を促すもの等事案に即した対応を行うことを意味する

【相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮】
・相談者が相談窓口の担当者の言動等によってさらに被害を受けること等(いわゆる「二次被害」)を防ぐための配慮も含まれる

【広く相談に対応し】
・放置すれば相談者が業務に専念できないなど就業環境を害するおそれがある場合または労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題が原因や背景となってパワーハラスメントが生じるおそれがある場合のほか、勤務時間外の懇親の場等においてパワーハラスメントが生じた場合等も幅広く相談の対象とすることが必要
・当該言動を直接受けた労働者だけでなく、それを把握した周囲の労働者からの相談にも応じることが必要であること。なお、一見、特定の労働者に対する言動に見えても、周囲の労働者に対しても威圧するために見せしめとして行われていると客観的に認められるような場合には、周囲の労働者に対するパワーハラスメントとも評価できる場合もあるため、留意すること

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • パワハラ 職場 相談 二次被害
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の運用について(令和2年2月10日雇均発0210第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200213M0030.pdf
「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について(令和2年2月10日雇均発0210 第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200213M0040.pdf
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200213M0050.pdf
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47 条の2及び第47 条の3の規定の運用について」の一部改正について(令和2年2月10日雇均発0210 第4号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200213M0060.pdf

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