新着情報
パワハラ防止措置義務化等に伴う通達が発出されています
新着情報2020.02.17
●「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について(雇均発0210 第2号)
●「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施
行について」の一部改正について(雇均発0210 第3号)
●「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47 条の2及び第47 条の3の規定の運用について」の一部改正について(雇均発0210 第4号)
これらは、パワハラ防止措置義務化を定めた改正労働施策総合推進法が6月1日より施行されるのに伴い、関連規定および指針の趣旨、内容および取扱い、また解釈通達の一部改正について明らかにしたものです。
なお、雇均発0210第1号では、パワハラ指針の趣旨として、次のような内容が示されています。
【職場】
・業務を遂行する場所であれば、通常就業している場所以外の場所であっても、出張先、業務で使用する車中および取引先との打合わせの場所等も含まれる
・勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中等であっても、実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当する
【雇用管理上講ずべき事項】
・指針4に挙げた事業主が雇用管理上講ずべき措置10 項目は、企業の規模や職場の状況の如何を問わず必ず講じなければならないものである
【その内容や状況に応じ適切に対応する】
・相談者や行為者に対して、一律に何らかの対応をするのではなく、労働者が受けている言動等の性格・態様によって、状況を注意深く見守る程度のものから、上司、同僚等を通じ、行為者に対し間接的に注意を促すもの、直接注意を促すもの等事案に即した対応を行うことを意味する
【相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮】
・相談者が相談窓口の担当者の言動等によってさらに被害を受けること等(いわゆる「二次被害」)を防ぐための配慮も含まれる
【広く相談に対応し】
・放置すれば相談者が業務に専念できないなど就業環境を害するおそれがある場合または労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題が原因や背景となってパワーハラスメントが生じるおそれがある場合のほか、勤務時間外の懇親の場等においてパワーハラスメントが生じた場合等も幅広く相談の対象とすることが必要
・当該言動を直接受けた労働者だけでなく、それを把握した周囲の労働者からの相談にも応じることが必要であること。なお、一見、特定の労働者に対する言動に見えても、周囲の労働者に対しても威圧するために見せしめとして行われていると客観的に認められるような場合には、周囲の労働者に対するパワーハラスメントとも評価できる場合もあるため、留意すること
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- パワハラ 職場 相談 二次被害
関連記事
-
新着情報法改正情報
労働保険の一括有期事業の事務手続の簡素化に関する通達が公表されました
4日のSJS Topicsでも掲載した労働保険の一括有期事業の事務手続の簡素化を図るための11月30日付省令・告示に対応した通達が、同日付で出され、下記のリンク先で公表されています。徴収則関係の届出様...
新着情報【厚生労働省】保険局 新着の通知
令和3年5月11日掲載.「被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱い等について」の一部改正について(令和3年5月6日保保発0506第5号)(PDF,456KB) 【保険局保険課 健康保...
新着情報労働施策総合推進法施行規則の一部改正について
9月24日、労働施策総合推進法施行規則の改正通達(令和元年9月19日職発0919第4号)等が厚生労働省HPに掲載されました。.本改正は、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(2018年12月25...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!