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労働基準法改正法案要綱の諮問・答申が行われました

新着情報2020.01.16

1月10日、第159回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、賃金等請求権の消滅時効延長等を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の諮問に対し、「おおむね妥当」との答申がなされました。

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これにより、1月20日に召集される見通しの通常国会に、労働基準法改正案が提出されることとなります。

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なお、同分科会には医師の働き方改革に関する資料も提出されました。

医師に対しては、現在働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の適用が猶予されており、2024年4月1日以降も、次の4つの水準を設けること等が検討会報告書(2019年3月28日)で示された一方、引き続き検討することとされた事項があります。

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【医師の時間外労働の上限規制の構成】
●脳・心臓疾患の労災認定基準を考慮した水準((A)水準)
●地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ず(A)水準を超えざるを得ない場合の地域医療確保暫定特例水準((B)水準)
●臨床研修医・専門研修中の医師が一定期間集中的に知識・手技を身に着けられるようにするための集中的技能向上水準((C)-1水準)
●高度な技能を要する医師を育成する分野において新しい診断・治療法の普及を図れるようにするための集中的技能向上水準((C)-2水準)

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具体的には、検討すべき事項として次の点が挙げられており、今後有識者の参集を得て具体的検討を行うとされています。

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●(B)水準、(C)水準の対象医療機関の特定にかかる仕組み
●追加的健康確保措置の義務化および履行確保にかかる仕組み
●医師労働時間短縮計画、評価機能にかかる仕組み
●医師の時間外労働の実態把握

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 賃金 消滅時効 医師 時間外労働
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第159回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08869.html

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