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賃金等請求権の消滅時効見直しに関する公益委員見解が示されました
新着情報2019.12.27
12月24日、第157回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、賃金等請求権の消滅時効に関する議論が行われました。
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本分科会では、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会がまとめた「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」(2019年7月1日公表)を踏まえて議論を重ねてきましたが、労使間には大きな意見の隔たりがありました。
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一方、改正民法(債権法)の施行期日が2020年4月1日に迫っていることから、「公益委員見解」として、次のように見直す案が示されました。
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【賃金請求権の消滅時効期間】
・改正民法(債権法)による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とする
・当分の間は、現行の労基法109条に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とする
・退職手当の請求権の消滅時効期間は、現行の消滅時効期間(5年)を維持する
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【賃金請求権の消滅時効の起算点】
・起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労基法上明記する
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【年次有給休暇請求権、災害補償請求権、その他の請求権の消滅時効期間】
・これまでも民法の一般債権の消滅時効期間(10年)に関わらず、一律に労基法で2年間の消滅時効期間とされていること等により、現行の消滅時効期間(2年)を維持する
なお、その他の請求権としては、帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還が挙げられています。
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【記録の保存】
・原則5年としつつ、当分の間は3年とする
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【付加金】
・原則5年としつつ、当分の間は3年とする
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【施行期日】
・2020年4月1日
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【経過措置】
・施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用することとし、付加金の請求期間についても同様の取扱いとする
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また、改正法施行後に影響等を検証すること、改正法施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じることも示されています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 賃金等請求権 消滅時効 退職手当 年次有給休暇 災害補償 付加金