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雇用保険部会報告(案)に見る高年齢雇用継続給付の今後について
新着情報2019.12.27
12月20日に開催された第92回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会にて、高齢者の雇用・就業機会の確保に関する素案が公表され、70歳までの就業機会確保措置について、どのような内容とすべきかが示されました。
【定年廃止、定年延長、継続雇用制度】
・65歳までの雇用確保措置と同様のものとする
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【他の企業への再就職の実現】
・特殊関係事業主(グループ会社)による継続雇用制度の導入と同様に事業主間で契約を締結するものとする
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【個人とのフリーランスへの資金提供および個人の起業支援】
・定年後または65歳までの継続雇用終了後に元従業員との間で、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を設けるものとする
・どのような事業を制度の対象とするかは、事業主が制度の中で定めることができることとする
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【個人の社会貢献活動参加への資金提供】
・定年後または65歳までの継続雇用終了後に元従業員が、①事業主が自ら実施する事業、②事業主が委託、出資(資金提供)する団体が行う事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものに係る業務に70歳まで継続的に従事できる制度を設けるものとする
・どのような事業を制度の対象とするかは、事業主が制度の中で定めることができることとする
・上記②の場合には、事業主と事業を実施する団体との間で、定年後または65歳までの継続雇用終了後に70歳まで引き続いて事業に従事させることを約する契約を締結するものとする
・上記②に関する契約締結の際、事業を実施する団体が高年齢者に対して70歳まで事業に従事する機会を提供する旨を明示するものとする
・事業主の出資(資金提供)により高年齢者が従事する事業について、当該事業の円滑な実施に必要な出資(資金提供)を要件とする
・他の選択肢との均衡の観点から、対象となる事業は高年齢者に役務の提供等の対価として金銭を支払う有償のものに限ることとする
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また、就業機会確保措置の実施および運用に関する方向性も示されました。
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●雇用によらない措置による場合、事業主が制度の実施内容を明示して労使で合意し、労働者に周知するよう努める
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●65歳以降の高年齢者は、体力や健康状態その他の本人を取り巻く状況がより多様なものとなるため、事業主が講ずる措置について、対象者の限定を可能とし、対象者を限定する場合には、その基準について労使で合意することを指針で明示する
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●雇用によらない措置に関する労使の話し合いは、過半数労働組合または過半数代表者との話し合いが想定されるが、指針に明示する
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●上記話し合いは、過半数労働組合または過半数代表者との間で合意するよう努めることを法律で定める
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●事業主が複数の措置を講ずる場合に、労働者にどの措置を適用するかは、個々の労働者の希望を聴取することを指針で明示する
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●複数の措置を組み合わせて70歳までの就業機会を確保することも、努力義務を満たす措置を講ずるものである
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●現行の再就職援助措置に係る努力義務および多数離職の届出に係る義務の対象者に、事業主が措置を講じない場合に70歳未満で退職する高年齢者および事業主が対象者を限定した制度を導入した場合に当該制度の利用を希望しつつもその対象とならなかった高年齢者を加える
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●高年齢者雇用状況報告の内容に、70歳までの措置に関する実施状況を追加し、労働者への措置の適用状況についても把握する
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 就業機会確保 高年齢者 継続雇用 多数離職の届出 高年齢者雇用状況報告
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