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雇用保険部会報告(案)に見る高年齢雇用継続給付の今後について
新着情報2019.12.25
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13日の素案では言及のなかった高年齢雇用継続給付について、次のように、2024年度までは現状を維持し、その後給付を縮小するとの方向性を示しています。
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●2025年度には継続雇用対象労働者の限定に関する経過措置が終了し、60歳以上65歳未満のすべての労働者は希望すれば継続雇用制度の対象者となる
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●働き方改革法等により、今後、高年齢労働者も含め、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められていくことを踏まえると、雇用継続給付としての高年齢雇用継続給付については、段階的に縮小することが適当
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●当該給付が高年齢労働者の継続雇用時の処遇決定に影響を与えている実情にかんがみ、事業主を含めた周知を十分な時間的余裕をもって行うとともに、激変を避ける対応が必要
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●具体的には、2024度までは現状を維持した上で、2025年度から新たに60歳となる高年齢労働者への同給付の給付率を半分程度に縮小することが適当
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●高年齢雇用継続給付の見直しに当たり、高年齢労働者の処遇の改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに、同給付金の給付率の縮小後の激変緩和措置についても併せて講じていくべき
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●その上で、高年齢雇用継続給付の在り方については、これらの状況も見つつ、廃止も含め、さらに検討を行うべき
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また、「その他」として、今年発生した統計不正問題を受け、雇用保険業務において、給付額を計算する基礎となる指標の変更により追加給付が生じた場合の消滅時効の取扱いについて、次のように示しています。
●対象となる当時の受給者が亡くなられた場合には、その遺族に給付を実施する必要があるなど連絡および手続きに時間を要する。対象者の安心のため、こうした場合の給付に関しては、雇用保険法第74条の規定による2年の消滅時効を援用しないこととすべき
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 雇用保険 高年齢雇用継続給付 継続雇用 処遇の改善
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