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被用者保険の適用拡大に関する提言案が公表されました

新着情報2019.09.25

 9月20日、働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会にて、更なる適用拡大の検討の方向性に関する提言案が公表されました。

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本懇談会では、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲のあり方、働き方の多様化等を踏まえた社会保険の適用におけるその他の課題について議論を行い、基本的な考え方として、次の案が示されました。

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【今後の検討の方向性に関する基本的な考え方】
働き方や生き方の選択によって不公平が生じず、広く働く者にふさわしい保障が提供されるような制度を目指していく必要がある。特に、被用者として働いているにもかかわらず国民健康保険・国民年金に加入している者を被用者保険の適用対象とし、保険料負担を負担能力に応じたものとするとともに、将来の給付の充実を図ることで、その生活の安定を図っていくことが必要。同時に、適用範囲を広げていく上では、企業経営に与える影響に配慮する必要がある。

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また、短時間労働者への適用拡大については、次のように示しています。

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【検討の方向性】
本来、雇用形態や企業規模の違いによって適用の有無が異なることは働く者にとって不合理である。一方、最低賃金の引上げや社会保険料負担増、人手不足、働き方改革への対応、消費税増税等企業経営への影響等に留意しつつ、丁寧な検討を行う必要性がある。

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【対象企業の範囲】
本来的には撤廃すべきものという位置付けで対象を拡大していく必要性がある。また、現実的な問題として、事業者負担が過重とならないよう、施行の時期・あり方等における配慮や支援措置が必要。

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【対象短時間労働者の範囲】
(ア) 労働時間要件
まずは週労働時間20 時間以上の者への適用拡大の検討を優先的課題とする。
(イ) 賃金要件
就業調整基準になっている等課題もあるが、第1号被保険者とのバランスや賃金要件と最低賃金の水準との関係を踏まえ、見直しの緊要性の程度も念頭に置いた検討が必要。
(ウ) 勤務期間要件
事業主の事務負担への配慮や、本要件による適用への影響は限定的で雇用契約当初時点では該当性判断が困難である等の現状を踏まえて、要件の見直しが必要。
(エ) 学生除外要件
事業主の事務負担への配慮を念頭に置きつつ、近時の学生の就労状況の多様化や労働市場の情勢等も踏まえ、見直しの可否について検討が必要。

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【健康保険における対応】
短時間労働者の適用拡大による医療保険者の財政悪化の懸念があり、影響について試算を行った上で、所要の対応策を講じる必要性がある。

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【第3号被保険者制度】
働き方やライフスタイルの選択を阻害しない制度とするため、まずはさらなる適用拡大を通じて、ある程度働く短時間労働者は被用者保険に加入する形を目指しつつ、制度のあり方についての将来像を議論していく必要性がある。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 適用拡大 短時間労働者 社会保険 被用者保険 厚生年金保険 健康保険 国民年金
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第8回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00014.html

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