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平成30年度の在留資格取消件数 過去最多
新着情報2019.08.26
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平成30年の取消件数は832件で、29年の385件、28年の294件を大幅に上回る件数です。
これは、偽装滞在者の罰則の整備、在留資格取消制度の強化を行った平成28年改正入管法による、不法滞在者対策が奏功しているものと言えます。
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取消しの内訳は、下記のとおりです。
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【在留資格別】
留学 412件(49.5%)
技能実習 153件(18.4%)
日本人の配偶者等 80件(9.6%)
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【国籍・地域別】
ベトナム 416件(50.0%)
中国 152件(18.3%)
ネパール 62件(7.5%)
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【取消し事由となった主なケース】
●在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留しているとされた事例
・留学生が学校を除籍された後に、3カ月以上日本に在留
・技能実習生が、実習先から失踪した後、親戚宅に身を寄せ、在留資格に応じた活動を行うことなく3カ月以上日本に在留
・在留資格「家族滞在」をもって在留している妻(取消対象者)が、扶養者たる夫と離婚した後も引き続き3カ月以上日本に在留
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●在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留しているとされた事例
・留学生が学校を除籍された後に、アルバイトを行って在留
・技能実習生が実習実施先から失踪後に、他の会社で稼働して在留
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する者が、雇用先を退職後、在留資格に応じた活動以外の就労活動を行っていた
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●偽りその他不正の手段により、上陸許可等を受けたとされた事例
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために、実際には稼働しない会社を勤務先とするなど、偽りの職務内容をもって申請を行い、在留資格への変更許可を受けた
・在留資格「経営・管理」を得るために、会社の実態があるように装い、虚偽の所在地をもって申請を行い、在留資格への変更許可を受けた
・在留資格「日本人の配偶者等」を得るために、日本人との婚姻を偽装して、不実の婚姻事実が記載された戸籍全部事項証明書等を提出した上、在留期間更新許可を受けた
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。.
- 在留資格 留学 技能実習 不法滞在
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