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障害者雇用促進法施行規則の改正案について
新着情報2019.07.19
厚生労働省は、7月8日、第198回国会で成立した改正障害者雇用促進法を受け、施行規則の改正案のパブリックコメント募集を開始しました。
改正法には、国の機関等で起こった障害者雇用をめぐる問題に対応した「障害者の活躍の場の拡大」や「障害者の雇用状況についての的確な把握等」に関する措置のほかに、民間事業主に対する措置として次の3つが盛り込まれています。
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①障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金の創設
②障害者雇用促進等に関する取組みに関する中小事業主(常用労働者300人以下)向けの優良認定制度の創設
③対象障害者であるかの確認書類の保存義務の新設
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「特例給付金」とは、週所定労働時間が20時間未満の雇用障害者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対し、障害者雇用納付金を財源として支給するものです。
また、「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)を指します。
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省令は、上記③について規定するものです。
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今後は、8月下旬に改正省令を公布し、改正法の公布の日から起算して3月を超えない範囲内の政令で定める日に施行します(上記①・②は2020年4月1日施行)。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 障害者雇用 障害者雇用納付金制度 特例給付金 優良認定制度