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障害者雇用促進法施行規則の改正案について

新着情報2019.07.19

厚生労働省は、7月8日、第198回国会で成立した改正障害者雇用促進法を受け、施行規則の改正案のパブリックコメント募集を開始しました。
改正法には、国の機関等で起こった障害者雇用をめぐる問題に対応した「障害者の活躍の場の拡大」や「障害者の雇用状況についての的確な把握等」に関する措置のほかに、民間事業主に対する措置として次の3つが盛り込まれています。

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①障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金の創設
②障害者雇用促進等に関する取組みに関する中小事業主(常用労働者300人以下)向けの優良認定制度の創設
③対象障害者であるかの確認書類の保存義務の新設

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「特例給付金」とは、週所定労働時間が20時間未満の雇用障害者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対し、障害者雇用納付金を財源として支給するものです。
また、「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)を指します。

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省令は、上記について規定するものです。

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今後は、8月下旬に改正省令を公布し、改正法の公布の日から起算して3月を超えない範囲内の政令で定める日に施行します(上記は2020年4月1日施行)。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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  • 障害者雇用 障害者雇用納付金制度 特例給付金 優良認定制度
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189915
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000501139.pdf

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