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令和2年より変更となる年末調整関係書類

新着情報2019.07.11

国税庁は、7月1日、平成30年度税制改正により令和2年より施行される所得税法改正に伴い、変更となる年末調整関係書類の様式イメージを公表しました。

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公表されているのは、次の4点です。

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令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)

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また、各様式の主な変更点は、次のとおりです。

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【扶養控除等申告書/扶養親族等申告書】
地方税法の改正により、児童扶養手当を受給するシングルペアレントについて、「給与所得者の扶養親族申告書」/「公的年金等受給者の扶養親族申告書」を提出しなければならないこととされたため、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が追加されています。

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【給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書】
所得税の基礎控除の見直しおよび所得金額調整控除の創設により、年末調整で基礎控除または所得金額調整控除の適用を受ける場合、会社等に「給与所得者の基礎控除申告書」または「所得金額調整控除申告書」を提出しなければならないこととされたため、配偶者控除等申告書との兼用様式とされています。
なお、「所得金額調整控除」とは、給与等の収入が850 万円を超える居住者で、特別障害者に該当するものまたは23 歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別障害者である同一生計配偶者等を有するものの総所得金額の計算に際し、給与等の収入金額(1,000 万円を超える場合には、1,000 万円)から850 万円を控除した金額の10%相当額を、給与所得の金額から控除するものです。

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【給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)】
上記のとおり、諸控除に関する改正等があったことを受けて、年末調整欄の控除額を記載する欄に変更があります。

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確定版は、今後、順次国税庁ホームページにて掲載される予定です。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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  • 年末調整 扶養控除等(異動)申告書 扶養親族等申告書 配偶者控除等申告書 源泉徴収簿
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変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm
令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf

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