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デジタル手続法成立 来春より一部社会保険手続きが電子申請義務
新着情報2019.05.28
5月24日、参議院本会議でデジタル手続法案(「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」)が、可決、成立しました。
これにより、今年度から、順次引っ越しや相続に係る手続きがインターネット上で完結できるようになります。
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労働・社会保険に関する手続きでは、2020年4月から、大法人等に対する一部届出・申請・申告書の電子申請が義務化されます(平成31年厚生労働省令19号、平成31年厚生労働省令第20号、平成30年厚生労働省令第154号)。対象となる法人・手続きは、次のとおりです。
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【電子申請義務化の対象となる法人】
●資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
●相互会社(保険業法)
●投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
●特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
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【雇用保険】
●被保険者資格取得届
●被保険者資格喪失届
●被保険者転勤届
●高年齢雇用継続給付基本給付金の支給申請
●育児休業給付金の申請
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【労働保険等】
●概算保険料申告書
●増加概算保険料申告書
●確定保険料申告書
●石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
*労働保険事務組合に処理が委託されている事業に係るもの、保険年度中に保険関係が成立したものについて、成立から50日以内に行う申告書の提出は除きます。
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【健康保険・厚生年金保険】
●被保険者報酬月額算定基礎届
●被保険者報酬月額変更届
●被保険者賞与支払届
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法案、省令の内容の詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- デジタル手続法 電子申請 被保険者資格取得届 被保険者報酬月額算定基礎届 雇用保険 労働保険 健康保険 厚生年金保険
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