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厚生年金保険の70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となりました
新着情報2019.04.11
厚生年金保険の70歳到達時の被保険者等の届出が一部省略となりました
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【現行】
被保険者の70歳到達月の前月に、日本年金機構から事業主宛てに「届書提出のご案内」および「70歳到達届(用紙)」が送付され、70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内に、事業主が日本年金機構へ70歳到達届を提出。→事業主からの届出が必要
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【改正後】
1 標準報酬月額に変更がない場合
日本年金機構が70歳到達届の処理を行った上で、事業主へ「資格喪失確認通知書」等(※1)を送付します。 →事業主からの届出は不要
※1 「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」
2 標準報酬月額に変更がある場合
これまでと同様に、70歳到達日から5日以内に、事業主は、日本年金機構へ70歳到達届を提出してください。 →事業主からの届出が必要
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詳しくは、日本年金機構の下記リンク先でご確認ください。
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- 厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届 70歳到達届
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