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複数事業労働者の労災保険給付創設に伴う国民年金給付、厚生年金給付、特別障害給付金の支給に関する取扱い、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の取扱い変更について
新着情報2020.09.04
具体的には、次のとおりです。
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雇用保険法等の一部を改正する法律の施行による国民年金法、厚生年金保険法及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に係る取扱いについて(年管発0828第1号令和2年8月28日)
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●国民年金法関係
新設された複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金および複数事業労働者傷病年金について、これらの給付を受けることができる間、20歳前障害基礎年金の支給を停止する
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●厚生年金保険法関係
障害の程度を定めるべき日において、その障害に係る傷病について労災保険法の複数事業労働者障害給付を受ける権利を有する者については、障害手当金を支給しない
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●特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律関係
特別障害給付金の支給の調整対象となる給付について、複数事業労働者障害年金等を受けることができるときは、特別障害給付金の額の全部または一部を支給しない
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上記の取扱いについては、令和2年9月1日より施行されています。
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同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(通知)(年管管発0827第4号令和2年8月27日)
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●過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、(1)および(2)のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ)および(1)の申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類とすることができるものとする。
(1) 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること
(2) (1)の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること
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●前回請求時に、請求に係る初診日が疾病または負傷に係る初診日として認められずに却下された場合については、上記の取扱いを行うことはできないものとする。
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上記の取扱い変更については、令和2年10月1日より適用されることとなります。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 複数事業労働者 労災保険 国民年金 厚生年金 特別障害給付金 障害年金 20歳前障害基礎年金 障害手当金
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