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働き方改革関連法の同一労働同一賃金に関する省令案要綱・指針案が労政審で了承されました

新着情報2018.11.29

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27日に開かれた労働政策審議会の職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会で、厚生労働省が諮問した働き方改革関連法の同一労働同一賃金に関する省令案要綱・指針案が了承されました。

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これまでの議論のなかでも明らかになっていたように、「全体像」として、以下の項目が挙げられています。

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1 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案
<短時間・有期雇用労働法施行規則>
〇短時間・有期雇用労働者の雇い入れ時に事業主が行う労働条件明示の方法等
<労働者派遣法施行規則>
〇協定締結に関し、過半数代表者の選出方法、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額、周知方法、行政への報告
 〇派遣先から派遣元への待遇情報の提供に関し、比較対象労働者の選定、提供すべき情報の内容
 〇派遣労働者の雇い入れ時・派遣時に、派遣元事業主が説明する事項やその説明の方法等

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2.派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(派遣元指針)
 〇比較対象労働者との待遇の相違の内容及び理由等に関し、派遣元事業主が説明すべき内容や説明の方法等

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3.派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(派遣先指針)
 〇派遣料金の額に関する配慮は、労働者派遣契約の締結又は更新がなされた後にも求められること等

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4.事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件案(短時間・有期雇用労働指針)
〇通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由の説明に関し、事業主が説明すべき内容や説明の方法等

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5.短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案
(同一労働同一賃金ガイドライン)
〇通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものか否か等の原則となる考え方及び具体例を待遇ごとに示すもの。下記の内容も規定。
  ・不合理な待遇の相違の解消等を行うに当たって、基本的に、労使で合意することなく通常の労働者の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえないこと等
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  • 厚生労働省 働き方改革関連法 同一労働同一賃金 省令案 指針案
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「第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会」資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00009.html
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案(短時間・有期雇用労働者に関する部分)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000410031.pdf
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案 対照表(派遣労働者に関する部分)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000410032.pdf
短時間・有期雇用労働法、労働者派遣法の省令・指針に定める項目について(案)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000410033.pdf

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