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「労働者死傷病報告」での報告事項に外国人労働者に関する記載要件を追加へ
新着情報2018.11.29
労働安全衛生規則第97条第1項では、事業者は、「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号(労働者死傷病報告)による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」とされていますが、この「労働者死傷病報告」の記載要件に、労働者が外国人である場合には、当該労働者の国籍・地域及び在留資格を報告することが加えられることとなる見込みです。
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現在、国会で議論されている在留資格拡大の政府の方針なども踏まえ、労災の分野からも管理の厳格化を図っていこうというものと考えられます。
12月下旬に省令が公布される見込みで、来年の1月1日から施行される予定です。
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- 労働安全衛生規則 第97条第1項 労働者死傷病報告 外国人 国籍・地域 在留資格
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