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高プロ対象業務の素案と導入する場合の企業の実務フローが示されました
新着情報2018.11.06
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厚生労働省は31日、労働政策審議会の労働条件分科会に、働き方改革関連法で来年4月から導入される高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、具体的な対象業務の素案と導入する場合の企業の実務フローを示しました。
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素案では、対象業務を以下の5業務としたうえで、このうち<対象になり得ると考えられる業務>と<対象にならないと考えられる業務>の具体例を示しています。
(1) 金融商品の開発業務
(2) 金融商品のディーリング業務
(3) アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
(4) コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
(5) 研究開発業務
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また、導入フローでは、導入までの企業が行う下記5つのステップと制度導入後の対応を図示し、それぞれについて省令で定める事項と指針で定める事項の素案を示しています。
●ステップ1:「労使委員会」を設置する。
●ステップ2:労使委員会で決議をする。
●ステップ3:決議を労働基準監督署に届け出る。
●ステップ4:対象労働者の同意を書面で得る。
●ステップ5:対象労働者を対象業務に就かせる。
●制度導入後の対応:
・実施状況を労働基準監督署に定期報告する。
・要件に該当する者に面接指導を行う。
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- 厚生労働省 労働政策審議会 労働条件分科会 働き方改革関連法 高度プロフェッショナル制度 高プロ
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