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高プロの省令案策定に向けた議論が始まりました
新着情報2018.10.19
働き方改革関連法で、来年4月に導入される高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、具体的な対象者を決める議論が労働政策審議会の諮問機関)の労働条件分科会で始まりました。
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対象者の具体的な年収や業務の種類は、省令で定められることになっており、15日に開かれた分科会では、厚労省が省令で定める事項の素案を示しました。
素案では、法律が「平均の3倍を相当程度上回る水準」と定める対象者の年収額について、厚労省の賃金統計を根拠に「1,075万円を参考に定める」としています。
素案では、法律が「平均の3倍を相当程度上回る水準」と定める対象者の年収額について、厚労省の賃金統計を根拠に「1,075万円を参考に定める」としています。
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また、対象業務については、「業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものを除くこととする。」とし、列挙する具体的な業務については次回以降に議論するとしています。
このほか、労使の合意の方法や健康確保措置などについての素案が示されています。
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このほか、労使の合意の方法や健康確保措置などについての素案が示されています。
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- 厚生労働省 働き方改革関連法 高度プロフェッショナル制度(高プロ)
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- 第147回労働政策審議会労働条件分科会
- https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00007.html
- 省令で定める事項(素案)(PDF)
- https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000365002.pdf
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