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厚生労働省がパート・有期雇用労働者との不合理格差の禁止に関するリーフレットを公表
新着情報2018.09.28
厚生労働省が、働き方改革関連法の一環として成立した「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(「パートタイム・有期雇用労働法」)に定められた正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止についてわかりやすく示したリーフレットを公開しました。
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このリーフレットでは、以下の3点についての改正の趣旨が図表を使ってわかりやすくまとめられています。
1 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
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パートタイム・有期雇用労働法の適用は、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)です。顧問先などへの説明に活用してください。
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- 厚生労働省 働き方改革関連法 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 パートタイム・有期雇用労働法
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