外国人技能実習生の就労、技能実習後も5年可能に|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

外国人技能実習生の就労、技能実習後も5年可能に

新着情報2018.04.18

.

外国人技能実習生の就労が、最長5年の技能実習を修了した後に、さらに最長で5年間、就労できる資格が新設されます。2019年4月にも外国人労働者向けに新たな在留資格をつくり、技能実習を修了した外国人に、試験に合格すれば、家族を招いたり、より長く国内で働いたりできる資格に移行できるようにします。
人手不足が深刻化するなか、技能実習生を新たな就労資格で残し、人材の確保につなげようというねらいです。

.

政府は今秋の臨時国会にも入国管理法改正案を提出し、2019年4月にも新制度を始める方針で、外国人労働の本格拡大に乗り出すことになります。

.

新設する資格は「特定技能(仮称)」。17年10月末で25万人いる技能実習生に、さらに最長5年間、就労の道を開くことになります。農業、介護、建設など人手不足の業界を対象とする方針で、技能実習の期間と新設する資格期間をあわせれば、通算で最長10年間、国内で働き続けることができるようになります。新資格で就労すれば、技能実習より待遇もよくなることになり、技能実習から移行を希望する外国人は多いとみられています。

ただ、技能実習制度とその本来の目的は維持するため、新資格は一定期間、母国に帰って再来日した後に与えることとします。外国人の永住権取得の要件の一つには「引き続き10年以上の在留」があり、この制度ではいったん帰国することになるため、技能実習と新資格で通算10年を過ごしても、直ちに永住権取得の要件にはあたらないことになります。

実習修了者と同程度の技能を持つ人にも新資格を付与する方針であるほか、既に実習を終えて帰国した人も対象になる見通しです。

.

 

  • 外国人技能実習生 入国管理法 外国人労働者
専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gaikokujinzai_tf/index.html

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ