厚生労働省の「ストレスチェック実施プログラム」が更新されました。|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

厚生労働省の「ストレスチェック実施プログラム」が更新されました。

新着情報2018.04.18

.

厚生労働省では、改正労働安全衛生法に基づき、事業者向けにストレスチェックの受検、結果出力、集団分析などができる「ストレスチェック実施プログラム」をホームページ上でダウンロードできるよう、公開していますが、このほど、3月30日付でバージョンアップ版(Ver.2.1)が公開されました。

https://stresscheck.mhlw.go.jp/

.

実施プログラムには、以下のような機能がついています。
1. 労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
2. 労働者の受検状況を管理する機能
3.労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的に高ストレス者を判定する機能
4. 個人のストレスチェック結果を出力する機能
5. あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のストレス判定図の作成)する機能
6.集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
7.労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能

.

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたもので、平成27年12月に施行されています。

.

ストレスチェック制度関係の法令・通達・報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181838.html

.

個人でストレスチェックを体験したい場合は、「こころの耳」に掲載されている「5分でできる職場のストレスセルフチェック」も利用できます。

https://kokoro.mhlw.go.jp/check/index.html

  • 改正労働安全衛生法 ストレスチェック 実施プログラム
.
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
ストレスチェック制度関係の法令・通達・報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181838.html
5分でできる職場のストレスセルフチェック
https://kokoro.mhlw.go.jp/check/index.html

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ