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日本年金機構が被扶養者認定の新取扱いを周知-令和8年4月から年間収入判定を見直し

新着情報2026.05.14

日本年金機構の大切なお知らせとして「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」が掲載されました。

 

令和8年4月1日から、被扶養者の認定においては、労働条件通知書などの労働契約内容がわかる書類に記載された賃金から見込まれる年間収入が基準額未満であれば、原則として被扶養者として認定されるようになります。従

 

来は実際の収入額で判定していましたが、今後は労働契約段階で基準額を超えていない場合も認定が可能となります。

 

基準額は一般の場合130万円未満、60歳以上や一定の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満です。同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満、別世帯の場合は被保険者からの援助額より少ないことが条件となります。

 

必要書類として、労働契約内容がわかる書類と「給与収入のみである」旨の申立書が必要です。ただし、契約期間が1年未満や労働時間・手当の金額が不明確な場合は本取り扱いの対象外となります。

 

出典元

※本記事は、出典元の内容を当社が要約したものです。詳細は出典元をご確認ください。

労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html

 

 

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