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いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者の労働条件の確保等について

新着情報2025.07.18

基発 0704 第3号

職発 0704 第2号

雇均発 0704 第1号

 

令和7年7月4日

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省職業安定局長

厚生労働省雇用環境・均等局長

 

 

短時間・単発の就労を内容とする労働契約の下で働くいわゆる「スポットワーク」のうち、その雇用仲介を行う事業者(以下「スポットワーク仲介事業者」という。)が提供するサービス(以下「雇用仲介アプリ」という。)を利用するもの(以下単に「スポットワーク」という。)については、労働者自身の都合に合わせて働くことができることのみならず、一時的な人手不足が生じた場合に迅速に募集できるなど、労働者及び事業主双方にとって利便性が高いことなどから、雇用仲介アプリの登録者数や利用者数が増加している状況である。

 

一方で、全国の都道府県労働局や労働基準監督署には、スポットワークで働く労働者から、事業主の指示により始業開始前に勤務したにもかかわらず、当該時間分の賃金が支払われないなどの賃金不払等の相談や申告が一定数寄せられている。

 

このため、厚生労働省においては、スポットワークを利用する際の留意事項等を取りまとめた労働者向けのリーフレット(別添1)及び事業主向けのリーフレット(別添2)を作成の上、厚生労働省HPに掲載することなどにより、広く周知を図るとともに、経済団体や、スポットワーク仲介事業者が加入する一般社団法人スポットワーク協会に対して傘下企業等への当該リーフレットの周知を依頼(別添3及び別添4)したところである。

 

ついては、貴職においてもこれらの取組を了知の上、労働基準部、職業安定部、需給調整事業部(課室)及び雇用環境・均等部(室)の職員に対して周知し理解を促すこと、また、労働者等に対して当該リーフレットの周知を図るとともに、労働者から相談等が寄せられた場合には、当該リーフレットの内容を踏まえた適切な対応を図られたい。

 

 

なお、リーフレットの主な内容は以下のとおりであること。

 

1 労働契約の成立時期について

個別の具体的な状況によるが、原則として、労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになるので、労使双方で成立時期の認識を共有した上で、労働契約を締結することが求められること。

スポットワークでは、雇用仲介アプリを用いて、事業主が掲載した求人に労働者が応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的である。面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられること。

 

2 休業手当について

労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、労働者に対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があること。

 

3 賃金及び労働時間について

労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、予定の労働時間と異なる時間については、速やかに確認し、労働時間を確定させること。

 

 

いわゆる「スポットワーク」の留意事項等について

「スポットワーク」の労務管理(使用者向けリーフレット)[10.3MB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512297.pdf

「スポットワーク」の注意点(労働者向けリーフレット)[9.2MB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512298.pdf

「いわゆる『スポットワーク』における適切な労務管理等について(協力依頼)」(一般社団法人スポットワーク協会に対する要請書)[67KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001513166.pdf

いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者の労働条件の確保等について[77KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001513165.pdf

 

 

 

 

 

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