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パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

新着情報2026.10.14

(令和8年10月1日施行

 

 

1.雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】

 

■現行の明示事項

・昇給の有無

・退職手当の有無

・賞与の有無

・相談窓口

 

■新たな明示事項

・待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨

 

 

2.「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます

 

どのような待遇差が不合理なのかについて、次の事項が追加されました。

・賞与・退職金

・無事故手当

・家族手当

・住宅手当

・住宅手当を支給しなければなりません。

・福利厚生施

・病気休職

・夏季冬季休暇

・褒賞

 

 

3.雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります!【告示(雇用管理指針)】

・パートタイム・有期雇用労働者にも職業能力開発法の適用があることに留意しましょう

・公正な評価に基づき賃金を決定しましょう

・パートタイム・有期雇用労働者の過半数を代表する者の要件等について留意しましょう

・福利厚生施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮しましょう

・正社員転換推進措置の実施方法等について工夫しましょう

・待遇差についての説明方法を工夫しましょう

・労使の話し合いの促進のための方法を工夫しましょう

・雇用管理の改善等に関する情報を公表しましょう

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

 

 

 

 

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