新着情報
日本国籍を有しない方のフリガナ氏名の取り扱いについて
新着情報2026.09.17
概要
日本年金機構では厚生年金保険の資格を取得する際および被扶養者の認定を受ける際(※1)、国籍を問わずフリガナ氏名を届出いただいているところですが、令和8(2026)年10月1日から、日本国籍を有しない方のフリガナ氏名の取り扱いを変更します。
(※1)下記は、資格取得届について記載していますが、令和8(2026)年10月1日からの取り扱いは被扶養者異動届も同様です。
■これまでの取り扱い
資格取得届には個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号、生年月日、性別、住所(※2)、漢字氏名(該当ある方のみ)に加え、フリガナ氏名を記載のうえ、届出いただいています。届出の内容は住民基本台帳上の情報と突合し、本人と特定したうえで資格取得の決定を行っていますが、日本国籍を有しない方のうち、フリガナ氏名以外は合致するものの、フリガナ氏名のみ合致せず本人と特定できないケースがありました。
(※2)個人番号(マイナンバー)を記入いただいた場合は省略可能です。
■2026年10月1日以降の取り扱い
資格取得届に記載された内容と住民基本台帳上の情報を突合した結果、フリガナ氏名のみ合致しない場合は次の取り扱いとします。
- 入国後、初めて年金制度に加入し厚生年金保険の資格を取得する方(個人番号は持っているが、基礎年金番号を持っていない方)
従来どおり資格取得届に加えて「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」をご提出いただき、「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」に記載されたローマ字氏名と住民基本台帳上の情報との突合を行います。ローマ字氏名が合致する場合は本人と特定し、資格取得届に記載されたフリガナ氏名を基に資格取得の決定を行います。
- 転職等によって厚生年金保険の資格を再取得する方
ローマ字氏名が確認できる書類(※3)を提出いただいた場合は、提出いただいた書類のローマ字氏名と住民基本台帳上の情報との突合を行います。ローマ字氏名が合致する場合は本人と特定し、資格取得届に記載されたフリガナ氏名を基に資格取得の決定を行います。なお、本人と特定するため、ローマ字氏名が確認できる書類の提出を依頼する場合があります。
(※3)在留カードやパスポートのコピー、個人番号の記載がない住民票(コピー不可)などです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202609/0916.html
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