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50人未満事業場もストレスチェック義務化へ-令和10年4月施行に向け準備が必要

新着情報2026.06.11

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号)が公布され、令和10年4月1日から、労働者数が50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。

 

従来は、労働者数50人未満の事業場についてはストレスチェックは努力義務とされていましたが、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、義務化の対象が拡大されることとなりました。

 

 

ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

 

 

 

 

 

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