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「年収の壁」への対応

新着情報2026.04.15


人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するための施策

 

 

いわゆる「年収の壁」について

厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。

 

こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

 

 

従業員数50人超えの企業に週20時間以上で勤務する場合、「106万円の壁」を超えると厚生年金保険、健康保険に加入することになります。 なお、「106万円の壁」は最低賃金の状況を踏まえ、令和8(2026)年10月に撤廃予定です。 それ以外の場合は、「130万円の壁」を超えると、国民年金、国民健康保険に加入することになります。

 

 

・「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。

・「従業員50人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)になると厚生年金保険等に加入。

 

 

なお、令和7(2025)年の年金制度改正法により、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、最低賃金の状況を踏まえ令和7(2025)年6月から3年以内に撤廃されるとともに、従業員50人超の企業を対象とする企業規模要件については、段階的に縮小・撤廃されることとなります。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

 

 

 

 

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