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遺族年金、男女格差解消へ 労災保険、農林水産業にも 政府、法改正案閣議決定
新着情報2026.04.09
政府は7日、労災で亡くなった人の配偶者らが受け取る遺族補償年金支給に関する年齢要件を撤廃し、男女格差の解消を図ることなどを盛り込んだ労災保険法改正案を閣議決定した。小規模な農林水産業の事業主に、労災保険が強制適用されることや、脳・心臓など一部疾患における労災の時効延長も柱に据えた。
厚生労働省によると、夫を亡くした妻は、年齢に関係なく受給できるが、夫は妻の死亡時点で原則55歳以上でなければ受け取れない。夫と死別した女性による生計維持は困難との考えが背景にあった。改正案は、女性の就業率上昇や共働き世帯の増加を踏まえた。改正されれば、労災補償年金制度が創設された1965年以来の変更となる。
上野賢一郎厚労相は7日の閣議後記者会見で「労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備するものだ。国会での速やかな審議をお願いしたい」と述べた。
労働保険は原則、労働者を雇用すれば強制適用される。しかし、労働者が5人未満の農業など小規模な農林水産業は実態把握が困難といった理由から、「暫定任意適用事業」として任意加入が認められている。
近年、第1次産業での労災が深刻化していることを受け、現行制度を廃止し、労働者保護の拡充を図ることを決めた。新たに強制の対象となるのは、最大約16万事業主に上るとみられる。
これらとは別に、一部疾患について、発症後の迅速な請求が困難な場合があるとして、保険給付の権利時効を2年から5年に延長することも明記。脳・心臓疾患のほか、精神疾患、石綿関連疾患を対象とした。
厚労省の労働政策審議会の部会で今年1月、法改正に向けた報告書がまとめられ、厚労省が策定を進めていた。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/90719
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