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コラム

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

コラム2026.03.19

日本維新の会の地方議員らが、

 

実態のない一般社団法人の理事に就任し、

 

月額1〜2万円程度の低額な役員報酬を設定することで、

 

本来支払うべき高額な国民健康保険料(国保)を

 

大幅に回避(脱法的な節約)していたことが

 

「国民健康保険料逃れ」

 

として問題となりました。

 

 

この「国保逃れ」に関与したとして、

 

兵庫県議や大阪市議ら計6名が

 

2026年1月に除名処分となりました。

 

 

このような脱法行為を防止するために

 

下記の通達が発布されました。

 

 

 

保保発0318 第1号

年管管発0318第1号

令和8年3月18日

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf

 

厚生労働省保険局保険課長

厚生労働省年金局事業管理課長

 

 

令和8年3月18日(水)

 

照会先

 

年金局 事業管理課

企画調整専門官 井上  雄太  (内線3654)

課長補佐    城戸  健一  (内線3644)

(代表電話)  03(5253)1111

(直通電話)  03(3595)2722

 

保険局 保険課

課長補佐    稲田  俊介  (内線3216)

(代表電話)  03(5253)1111

(直通電話)  03(3595)2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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